「軽便鉄道法」と「地方鉄道法」ということばを聞いたことがある方は相当なマニアか歴史研究家などに限られるのではないだろうか。今回は「軽便鉄道法」と「地方鉄道法」を解説し、現在のJR北海道の地方線とのつながりも見ていきたいと思う。
「軽便鉄道法」と北海道
軽便鉄道法とは明治43年(1910年)に公布された法律である。明治時代になり「富国強兵」のもと地方交通の発達を促進させるために作られたもので、既存の鉄道より様々な規制緩和が行われており、これにより地方支線の安上がりな敷設が可能になった。
代表的な規制緩和としては「出願手続き」「期間寸法の選択や曲線」「勾配の制限の緩和」「線路・停車場・車両の簡易化」などである。
この措置により全国では幹線の営業を旅客鉄道の面から支えるという役割が与えられた。
しかし、いつものように北海道では事情が異なった。
人口が希薄な地帯が点々バラバラに存在する北海道で旅客鉄道として自立して営業を行うことができるような可能性はごく限られており、実際に名乗りを上げたのは「苫小牧軽便鉄道」「美唄軽便鉄道」「定山渓鉄道」のたったの3社のみであった。
しかもこれらの会社は中央資本の会社で、資材輸送を中心とする会社であったことからも北海道での鉄道事業の厳しさ知ることができるだろう。
のちの明治45年(1912年)には軽便鉄道の保護と奨励の名目で補助金が交付されたことで全国で多くの軽便鉄道会社が発足したが、依然として北海道での軽便鉄道経営は厳しいものがあった。
「地方鉄道法」と北海道
地方鉄道法は軽便鉄道法とは異なり、大正8年(1919年)に制定された法律である。これは工業化から取り残された地方や農村の生産力向上と都市との格差是正を目的としたもので北海道にはぴったりであったことだろう。
この法律以降、すべての民営鉄道はこの法律の適用を受けることとなり、具体的には、動力の制限や軌間の統一、監督機関、賞罰などが定められた。
軽便鉄道会社に補助金を交付するための法律である軽便鉄道補助法は「地方鉄道補情法」に改められ、国の地方鉄道補助金に拓殖費を上乗せして補助金を交付する優遇政策も含められた。
これらの法律を根拠として、北海道にも昭和初期から多くの鉄道会社が発達することとなった。
以下の図は北海道の地方鉄道を表している図である。
北海度では専用鉄道から地方鉄道に転換した例が大部分を占めており、石炭輸送を主とした夕張鉄道、留萌鉄道、北海道鉱業鉄道、雄別炭礦鉄道、釧路臨港鉄道などや、十勝鉄道、河西鉄道などがあげられる。
北海道鉱業鉄道が敷設した千歳線については別の記事で北海道鉱業鉄道にも触れながら解説したので以下のリンクからご覧ください。
また北海道鉱業鉄道と関係の深い定山渓鉄道に関する記事も併せてご覧ください。